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ローズホテル横浜のドラゴンポイントカードのご案内

ローズホテル横浜

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Dragon Point Cardドラゴンポイントカード

Dragon Point Card Regulations ドラゴンポイントカードご利用規約

第1条 目的

本規約は龍門商事株式会社ドラゴンポイントカード事務局(以下「事務局」といいます)が発行し、株式会社重慶飯店(ローズホテル横浜)のドラゴンポイントカード取扱い店舗(以下「カード販売者」といいます)が販売する以下に定義する「ドラゴン電子マネー」と「ドラゴンポイント」に関して規定するものです。利用者が「ドラゴンポイントカード」を使用する場合には本規約が適用されます。

第2条 定義

本規約において使用する語句の定義は、次のとおりとします。
・ ドラゴンポイントカード
事務局発行のプリペイドカードで、1円1ポイントとして、日本国内にあるカード販売者が運営する店舗にてご利用額に応じたポイント加算や、貨幣価値を電子的データに代えてドラゴン電子マネーとして繰り返し入金することができ、あらかじめ入金された金額をもって、事務局指定の店舗において商品等の購入または提供を受けることができる機能のもの(以下カードといいます)
・ カード番号
カードに記載される番号であって、当該カードによる取引を特定するために割り当てられる16桁の数字
・ 利用者
カードを正当に保有する方であって、事務局の定める方法でカードを使用する方
・ 商品等
利用者が購入または提供を受ける物品、サービスおよび権利等
・ カード処理端末
商品等の購入または提供の代金の支払いについて利用者がカードを使用するために必要となる機器であって、カード取扱店またはその指定する場所に設置される端末機器
・ ドラゴン電子マネー
利用者が商品の給付をカード販売者に請求する上で必要となる流通通貨に相当する価値
(尚、本カードの最終ご利用日現在における当該本カードのドラゴン電子マネー残余数量を、以下 「残高」といいます)

第3条 利用可能な店舗

カードは、日本国内にあるカード販売者が運営する店舗(ただし、一部店舗と通信販売を除く。以下「カード取扱店」といいます)でのお買物にご利用いただけるものとします。具体的なカード取扱店および場所については、カード販売者のホームページにてご覧いただくことができます。

第4条 カードの購入・入金

  • 1.カードの購入および入金は、カード取扱店にて、現金またはカード取扱店指定の方法で行うものとします。(但し、一部店舗を除きます)
  • 2.カードへの入金は、カード裏面で指定された金額での入金を行うものとします。
  • 3.ただし、カード販売者のプロモーション等において事務局ならびにカード販売者が認める場合には、例外的に任意の金額を入金できるものとします。
  • 4.カードの蓄積限度額はカード裏面で指定された金額となります。
  • 5.カードの購入および入金は、カード取扱店所定の時間内に限り行うことができます。ただし、停電、機械故障、システム保守点検、偽造その他安全管理上やむを得ない事由により、カードが購入および入金ができないことがあります。

第5条 カードの取り扱い

  • 1.利用者は、違法、不正または公序良俗に反する目的でカードを使用することはできません。
  • 2.利用者は、カードの破壊、分解または解析等を行ってはならないものとし、理由のいかんにかかわらずカードの複製を試みたり、そのような行為に加担および協力してはなりません。

第6条 カードの使用

  • 1.利用者は、カードをカード取扱店で商品を購入し、またはサービスの提供を受ける際に、カードのご利用可能残高の範囲内で代金の支払いに利用することができます。ただし、一部の商品等については、その代金の支払いには使用できない場合があります。なお、事務局とカード販売者は、購入または提供の代金についてカードを使用することのできない商品等を個別に追加、変更することができます。
  • 2.利用者が前項によりカードを使用する場合には、カード販売者所定の方法により、カードのご利用可能残高から商品等の代金に相当する金額を差し引きます。
  • 3.利用者から提示されたカードのご利用可能残高が商品等の代金に満たない場合は、不足額を現金またはカード販売者の指定する方法により支払うものとします。
  • 4.支払の際に使用できるカード枚数は、1枚までとします。
  • 5.利用者がカードを複数枚お持ちの場合、各カードのご利用可能残高を1枚のカードに統合することはできません。
  • 6.利用者は、カードによりカード取扱店から購入または提供を受けた商品等の瑕疵、欠陥、その他利用者とカード取扱店との間に生じる取引上の一切の問題については、利用者とカード販売者との間で解決するものとします。
  • 7.事務局は、利用者とカード取扱店との間に生じた問題について、責任を負わないものとします。
  • 8.利用者は、システムの不具合等によりカードを使用できない場合があり得ることをあらかじめ承諾します。

第7条 カードの残高照会・利用履歴照会

  • 1.カードの残高は、レシートに表示される他、カード取扱店やカード販売者のホームページで確認することができます。
  • 2.カード取扱店にて残高を確認される場合には、残高を確認したいカードをレジまでお持ちいただくものとします。
  • 3.カード販売者のホームページにて残高を確認される場合は、カード裏面に記載された16桁のカード番号と、6桁のPIN番号が必要です。
  • 4.カードの利用履歴は、カード販売者のホームページで確認することができます。ただし、システムの都合上、ホームページ上で表示することのできる履歴内容・履歴件数は事務局が定めるところによります。

第8条 カード使用後の取扱い

利用者は、カードの使用後、利用者とカード取扱店との間におけるカード使用の原因となる商品等の購入または提供に係る取引の無効が判明し、または当該取引の取消し、解除が行われた場合であっても、当該カードの使用により差し引かれた残高を当該カードの残高に戻すことができないことをあらかじめ承諾するものとします。この場合、利用者と当該カード取扱店との間の精算は、現金等により行われるものとします。

第9条 カードの使用中止等

  • 1.事務局ならびにカード販売者が次のいずれかに該当すると認定した場合には、利用者に予告することなくカードの使用を全面的または部分的に中止することがあります。
    • 1) カード(利用者の保有か否かを問わない)が偽造、変造もしくは不正作出されたとき、またはその疑いのあるとき
    • 2) カード(利用者の保有か否かを問わない)が不正使用されたとき、またはその疑いのあるとき
    • 3) 破損、電磁的影響その他の事由によりカードが破壊され、もしくはカードの磁気情報、会員番号印字が消失したとき、またはカードに関するシステムの障害その他の事由によりカード処理端末等が使用不能となったとき
    • 4) カードに関するシステムを管理運用する会社の休業日、休業時間または保守管理その他の事由により、カードに関するシステムの全部または一部を休止するとき
    • 5) 利用者によるカードの使用が本規約に違反し、または違反するおそれのあるとき
    • 6) その他やむを得ない事由が生じたとき
  • 2.前項のカードの全部または一部の使用中止により、利用者に不利益または損害が生じた場合でも、事務局、カード販売者ならびにカード取扱店は責任を負わないものとします。
  • 3.利用者は、カードが偽造、変造または不正作出されたものであることを知ったときは、カードを使用できません。この場合、利用者はカード販売者に対して事務局ならびにカード販売者所定の方法によりその旨を直ちに通知するとともに、偽造、変造または不正作出されたカードを提出するものとします。

第10条 カードの紛失、盗難等

カードの紛失、盗難その他の事由(偽造、変造、不正作出等)により未使用の残高が紛失し、または第三者に不正使用されたことにより損害が生じた場合であっても、事務局、カード販売者ならびにカード取扱店は、責任を負わないものとします。

第11条 カードの再発行

  • 1.カードを紛失した場合、もしくは破損、盗難、改ざんされた場合であっても、返金はいたしません。
  • 2.カードの再発行はドラゴンポイントアプリに登録している利用者のみ、本人確認の後に再発行できるものとします。その際、カード販売者は残高を移行した新しいカードを発行します。また、新しいカードの発行にあたっては所定の再発行手数料を申し受けます。
  • 3.カードやカードの機能を破損した場合は、破損の原因が故意に基づかないことが明らかで、カードの磁気情報、カード裏面に記載されているカード番号およびPIN番号が判読可能な場合に限り、事務局またはカード販売者の判断により、残高を移行させた新しいカードを発行することができるものとします。その際、カード販売者は新しいカードと交換で旧カードの引渡しを求めることができるものとします。なお、新しいカードの発行にあたっては所定の再発行手数料を申し受けます。また、カードの図柄および属性はカード販売者が指定させていただくものとし、お客様は異議を述べないものとします。

第12条 カード取扱店との紛議

  • 1.利用者がカードを利用してカード取扱店との間で行った商品の購入その他の取引について、返品、瑕疵その他の問題が生じた場合には、カード取扱店との間で解決していただきます。
  • 2.前項の場合において、カード取扱店が返品に応じた場合、事務局が相当と認めた場合に限り、カード取扱店は、カード利用代金相当額をチャージします。

第13条 譲渡等の禁止

利用者は、カードを他人に貸与し、譲渡し、又は質入れ等の担保に供することは出来ません。第三者がカードを利用した場合であっても、事務局は、当該カードが事務局所定の方法で利用される限り、本人による利用とみなします。

第14条 換金の原則禁止

カードの残高の換金はできません。ただし、事務局が社会情勢の変化、法令の改廃、その他事務局の都合によりカードの取扱いを全面的に廃止する旨、事務局が決定した場合は、例外的にカードを保有する方は事務局に対してカード残高の返金を求めることができるものとし、事務局は所定の方法により残高を確認したうえで、現金チャージ分の残高を返金するものとします。その際、返金後のカードは混乱を避けるため、事務局に引き渡すものとします。

第15条 個人情報の収集及び利用

利用者は、氏名・生年月日・郵便番号・住所・電話番号等、会員が事務局に届け出た事項およびカードの利用履歴等の情報(以下「個人情報」といいます。)を、事務局が別途定める「個人情報の取扱に関する同意条項」に記載した利用目的および共同利用の定めに基づき、必要な保護措置を行ったうえで収集・利用することに同意します。

第16条 ドラゴン電子マネーの有効期限

ドラゴン電子マネーの有効期限は、最終ご利用日から1年となります。有効期限後は残高の有無にかかわらずそのドラゴン電子マネーは失効となり、残高の返金はしないものとします。 (ご利用とは、入金、商品の購入、ポイント利用をいいます。)

第17条 利用資格の取り消し

事務局ならびにカード販売者は、利用者が以下の各号のいずれかに該当したときは、直ちに当該利用者のカードの利用資格を取り消すことができます。 この場合、事務局は、事前の通知催告を要せず当該利用者に対しカードの使用を中止することができるものとし、利用者はこれを異議なく承諾するものとします。

  • 1) 本規約に違反した場合
  • 2) カードの使用に関し、自らまたは第三者を利用して脅迫的な言動をし、または暴力を用いたとき、もしくは風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて事務局ならびにカード販売者の信用を毀損し、または事務局ならびにカード販売者の業務を妨害した場合
  • 3) カードが犯罪に使用されている、または使用された疑いがあると事務局ならびにカード販売者が判断した場合
  • 4) その他利用者のカードの使用状況等から、カードの利用者として不適格と事務局ならびにカード販売者が判断した場合

第18条 カードの取扱い終了等

  • 1.事務局は、天災地変、社会情勢の変化、法令の改廃、または事務局の都合等その他の事由により、カードの取扱いを全面的に終了することがあり、この場合、事務局は、利用者に対してホームページへの掲載、その他事務局所定の方法で事前に告知するものとします。
  • 2.利用者は、前項の告知を受けたときは速やかに、現金チャージ分の未使用の残高について第14条但し書きによる返金の手続を行うものとします。 なお、事務局は事務局所定の返金期間を設けるとともに、その期間経過後は、返金対応はいたしません。

第19条 制限責任

カードを使用することができないことにより利用者に生じた不利益または損害については、事務局、カード販売者ならびにカード取扱店はその責任を負わないものとします。

第20条 反社会的勢力の排除

  • 1 利用者(本条においては、カードの利用希望者を含む。)は、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
    • 1.1 暴力団
    • 1.2 暴力団員及び暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者
    • 1.3 暴力団準構成員
    • 1.4 暴力団関係企業
    • 1.5 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等
    • 1.6 前各号の共生者
    • 1.7 その他前各号に準ずる者
  • 2.利用者は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約いたします。
    • 2.1 暴力的な要求行為
    • 2.2 法的な責任を超えた不当な要求行為
    • 2.3 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
    • 2.4 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて事務局の信用を毀損し、又は事務局の業務を妨害する行為
    • 2.5 その他前各号に準ずる行為

第21条 規約の変更

事務局及びカード販売者は事務局及びカード販売者の判断において、予告無く本規約を変更する事が出来るものとする。 本規約を変更する場合、事務局及びカード販売者はカード取扱店において新規約を事務局及びカード販売者所定の期間備えつけるものとし、新規約に記載された改正適用日以降の取引においては、新規約が適用されるものとします。

第22条 合意管轄裁判所

カードに関して紛争が生じた場合、横浜地方裁判所又は横浜簡易裁判所を第一審の合意管轄裁判所とします。

附則

<カード販売元>
株式会社重慶飯店(ローズホテル横浜)
神奈川県横浜市中区山下町185

<カードに関するお問合せ先>
ドラゴンポイントカード事務局
電話番号:045-651-1002
受付時間:10:00~17:00(平日)

<カード発行元>
龍門商事株式会社 ドラゴンポイントカード事務局
神奈川県横浜市中区山下町77 ローズホテル横浜内